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ご家族様によるチャージ

留学等で海外にいるカード会員ご本人様に代わり、日本にいるご家族様がカード会員ご本人様のGAICAにチャージすることができますが、「犯罪による収益移転防止に関する法律」および「外国為替及び外国貿易法」により、あらかじめカード会員ご本人様から振込入金手続き委任の届け出をいただく必要があります。

【ご注意】
委任の届け出がない場合、日本にいるご家族様からカード会員ご本人様のGAICAにお振込み(チャージ)いただいてもカード残高に反映させることができませんので、ご注意ください。

  • ※委任が可能なご家族様は、カード会員ご本人様の配偶者・親・祖父母・子(高校生を除く18歳以上)の方に限ります。
  • ※チャージが可能となるのは、委任届け出書に記載のご家族様のみとなります。
STEP1Webフォームからの委任の届け出

以下リンクより委任の届け出をお願いします。

一度ご登録いただければ、その後は何度でもお振込みしていただくことができます。

STEP2手続き完了のご連絡

お届け後、3営業日を目途にカード会員ご本人様のメールアドレス宛てにお手続き完了のご連絡をいたします。

STEP3チャージ用のお客さま専用口座へのお振込み

お手続き完了のご連絡が届きましたら、委任の届出をいただいたご家族様からカード会員ご本人様のチャージ用のお客さま専用口座にお振込みください。

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